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 一般的にお客様はよく”名義の変更”を土地・建物の所有権を他の人に移す意味で使われているようです。しかし登記申請手続きにおける名義変更いわゆる「めいへん」(略しているだけですが)は所有者・権利者・義務者等の住所の変更及び名前の変更(婚姻等による名字の変更等)の登記手続きであり、ここでのお客様が意図するものは登記申請手続きにおいては所有権移転(登記)がその意味の手続きになります。したがってお客様と司法書士の使う”名義の変更”という言葉は意味が違うことが多いようです。
Q 名義の変更
Q 建物完成の要件

建物の新築の登記(建物表示登記)を申請するには建物が完成している必要があります。建物の完成といってもここでは登記申請できるか否かの判定する基準としての完成を意味します。畳み建具等いわゆる造作物(ぞうさくぶつ)も入って生活するに十分な場合は当然として、造作物が入らないまでも、階段・キッチン・バス・トイレ・床の間が完成している状態であれば、壁紙が張られていないだけ若しくは外壁への塗料吹きつけを残すのみで足場が残っている状態でも登記申請が可能と考えられます。

よくある質問とその回答